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弁護士費用

1 はじめに

当事務所は、弁護士費用面においても安心してご依頼頂くため、弁護士費用の適正化と明朗化を徹底しています。


法律相談をお受けした際に,予想される弁護士費用を説明し、お申し出があれば見積書を作成致します。ご依頼を受ける際には、委任契約書を作成し、弁護士費用を明記します。当事務所では「弁護士費用をいくら請求されるか分からない」ということはありません。

また、事件を依頼することで費用倒れ(※弁護士費用が事件処理による経済的利益を上回ってしまう事)となる可能性が高い場合には、その旨を説明し、ご依頼をお受けしないことがございます。


弁護士費用について不明な点はご遠慮なくお尋ね下さい。  

2 弁護士費用の種類

法律相談料

弁護士の法律相談の対価としてお支払い頂く費用で 当事務所では1時間1万円を頂戴しております。

 

ただし、債務整理(個人・法人)、交通事故(人身被害者)、相続問題、離婚問題については初回相談(30分以内)は無料です

着手金

訴訟・調停・示談交渉等,事件又は法律事務(以下「事件」といいます。)の性質上,事件処理の結果に成功不成功があるものについて,事件に着手する際に、事件処理の対価としてお支払い頂く費用です。

 

これは事件処理の成果と関係なく発生します。

報酬金

事件処理の結果に成功不成功があるものついて,事件処理の成果(経済的利益)の程度に応じてお支払い頂く費用です。

手数料

原則として1回の手続きで終了する法律事務を依頼された場合にお支払い頂く費用です。

 

例えば、契約書作成、意見書作成、弁護士照会、相続人調査などです。

日当

弁護士が事件処理やその移動のために長時間(概ね2時間以上)の外出を要する場合にお支払頂く費用です。

顧問料

法律顧問契約とは、法律事務所(弁護士)が御社の業務に関する法律相談および助言を継続的に受託する契約で、顧問料はその対価となります。

 

日々の法律相談が無料となり、事件依頼の際には30%を上限として着手金・報酬金を減額します。

実費

これは弁護士費用ではなく、事件処理のために必要な実費です。

 

あらかじめ概算金額を当事務所に予納して頂きます。 実費とは、訴訟等提起のための収入印紙、郵便切手代、各種謄本取寄せ費用、交通費、裁判所に納める予納金、通信費・記録謄写代等です。

3 支払時期及び方法

着手金

原則として事件着手前に一括払いとなります。但し、やむを得ない事情がある場合は、分割払いにも応じます。


また、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスを利用することも可能です。

報酬金

原則として事件終了時に一括払いとなります。事件で回収した金銭と相殺払いとすることもあります。

実費

事件着手前に一括払いとなります。当事務所では、原則として実費の立て替えは行っておりません。

4 報酬基準

当事務所の弁護士報酬基準の概要は以下のとおりです。
なお、別途消費税がかかります。

【法律相談】

当事務所の弁護士報酬基準の概要は以下のとおりです。
なお、別途消費税がかかります。

  • 1時間以内    1万円

  • 以後、30分ごとに5000円
     

但し、平日無料相談の対象となる場合(離婚、交通事故、債務整理、相続、裁判所案件)には、初回法律相談(30分)は無料です。

【顧問料】

(1) 事業者の方

月額3万円~

(2) 非事業者の方

年額6万円~

【債務整理】

(1) 任意整理

着手金

1社あたり3万円
但し、最低額5万円

減額報酬金

なし

過払金報酬

過払金を回収した場合は
交渉のとき  回収額の20%
訴訟のとき  回収額の24%

※実費1社あたり1000円

その他、過払金返還請求訴訟を提起する場合には、別途印紙代・郵便切手代が必要になります。

(2) 自己破産

​個人

(同時廃止)

債権者が10社以内

かつ負債総額が1000万円未満

30万円

​なし

​着手金

​報奨金

上記以外のとき

40万円

​なし

個人(管財事件)

40万円~50万円

​なし

法人(管財事件)

50万円~

(法人の規模、負債総額により決定)

​なし

※実費
同時廃止の場合  3万円
管財事件の場合  25万円~

(3) 個人再生

​着手金

​報奨金

住宅資金特別条項なし

30万円

​なし

住宅資金特別条項あり

40万円
(担保権実行中止の申立をする場合には、別途10万円)

​なし

※実費3万円
その他、再生委員の報酬として15万円(通常)が必要になります。

【民事事件】

経済的利益に応じて以下の基準で算定します。

 

経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。例えば、支払いを受ける金額や支払いを免れた金額です。経済的利益を算定することができないときは、その額を800万円として計算します。

(1) 一般事件

経済的利益

​着手金

​報奨金

300万円以下のとき

8%

16%

300万円を超えて

3000万円以下のとき

5%+9万円

10%+18万円

3000万円を超えて

3億円以下のとき

3%+69万円

6%+138万円

3億円以上のとき

2%+369万円

4%+738万円

※但し、着手金の最低額は10万円になります。
※事件の難易度・当事者数などを考慮して30%の範囲内で増減させていただくことがあります。

例)500万円の貸金請求をして、400万円を回収した場合

着手金

500万円×5%+9万円=34万円(消費税別)

報酬金

400万円×10%+18万円=58万円(消費税別)

(2) 交通事故

着手金

示談交渉

10万円(一律)

訴訟

30万円(一律)
但し、示談交渉から引き続き受任する場合は、一律20万円

報酬金

①受任前に保険会社から

賠償金の提示を受けていた場合

増額分の20%

②受任前に保険会社から賠償金の提示を受けていない場合

獲得金額の10%

【家事事件】

(1) 離婚事件

サポートプラン

3ヶ月 5万円
以後1ヶ月延長するごとに1万5000円

離婚協議書作成

5万円
但し、公正証書にする場合は、10万円(別途、実費が必要になります。

着手金

報酬金

交渉

20万円

20万円~30万円

調停

30万円
但し、交渉から引き続き受任する場合は、10万円

20万円~30万円

訴訟

40万円

但し、調停から引き続き受任する場合は、20万円

40万円

※離婚に伴い、財産分与、慰謝料等の財産的給付を求める場合でも、着手金については上記の金額以外は不要ですが、報酬金については、財産的給付を受けた場合は、前記民事事件の基準に従った報酬金が発生致します。

(2) その他の家事調停・審判(子の引渡、監護者指定等)

着手金

20万円~30万円
保全処分を同時に申し立てるときは、別途10万円

報酬金

20万円~30万円

(3) 遺産分割事件

対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、上記民事事件の基準に従って算定します。


但し、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いがない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益となります。


例)遺産総額が1200万円で、かつ法定相続分が2分の1であることについて争いがない場合
1200万円 × 1/2 × 1/3 =200万円が経済的利益となります。

(4) 遺言書作成

定型的な遺言書

10万円~20万円

非定型的な遺言書

300万円以下の場合

20万円

300万円を超えて

3000万円以下の場合

1%+17万円

3000万円を超えて

3億円以下の場合

0.3%+38万円

3億円を超える場合

0.1%+98万円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、協議により定める額とします。

【刑事事件】

1 着手金

起訴前及び起訴後の事案簡明な事件

30万円~50万円

それ以外の事件

50万円以上

※事案簡明な事件とは、特段の事情の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務の処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については、事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷回数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいいます。上告事件については、事実関係に争いがない情状事件をいいます。

2 報酬金

(1) 事案簡明な事件

起訴前

不起訴

30万円~50万円

求略式命令

上記金額を超えない金額

起訴後

刑の執行猶予

30万円~50万円

求刑された刑が減軽された場合

上記金額を超えない金額

(2) (1)以外の事件

起訴前

不起訴

50万円以上

求略式命令 50万円以上

50万円以上

起訴後

無罪

60万円以上

50万円以上

検察官上訴が棄却された場合

軽減の程度による相当な額

求刑された刑が減軽された場合

刑の執行猶予 50万円以上

50万円以上

※保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に頂く場合があります。

【少年事件】

1 着手金

家庭裁判所送致前及び送致後

30万円~50万円

抗告、再抗告及び保護処分の取消

30万円~50万円

2 報酬金

非行事実なしに基づく審判不開始

又は不処分

30万円~50万円

その他

30万円~50万円

※着手金及び報酬金の算定については、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手続の繁簡、身柄の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前記の額を適正妥当な範囲内で増減額できるものとします。

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