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債権回収

企業にとって、売掛金や貸付金の債権を早期かつ確実に回収することができるかどうかは、極めて重要な問題です。
当事務所では、企業の皆様の債権回収について、法的サポートを行っております。
以下では、債権回収の方法について説明致します。

1. 担保件の実行

まず、考えられるのは、事前に担保をとっておいて、実行することです。
例えば、取引先の会社の代表者や関係者を代金債権の連帯保証人にするという方法が考えられます。この場合には、取引開始時において、連帯保証契約書を取り交わしすのが一般です。契約書を公正証書によって作成しておけば、訴訟を起こさずに直ちに強制執行することも可能になります。

その他にも、会社名義の不動産に抵当権を設定しておくなどの方法も考えられます。
そして、取引先が支払いをしないときには、担保を実行して債権を回収することになります。

2. 内容証明による請求

次に、内容証明郵便にて請求することが考えられます。不誠実な対応する取引先でも、弁護士名で「期限内に支払わなければ法的措置を講じます」との記載の入った内容証明郵便を送付することで、支払いに応じてくることがあります。
また、内容証明郵便には、後日訴訟になったときの証拠になるという意義もあります。

3. 保全(仮差押手続)

請求しても支払わない場合は、取引先の財産(不動産や債権等)を仮に差し押さえるため、裁判所に対して仮差押命令申立を行うことが考えられます。

本来、強制執行をするには、訴訟において支払いを命じる判決を得る必要があります。しかし、訴訟を提起して判決を得るまでの間に、取引先が財産を処分するおそれがある場合には、当該財産を仮差押命令を受けることができます。
仮差押さえを受けた途端に、慌てて支払いをしてくる取引先もいます。

なお、この手続はあくまで仮差押ですので、現実に強制執行するためには、引き続き訴訟を提起して判決を取得する必要があります。

4. 訴訟提起

それでも支払いをしてこない場合には、訴訟を提起することになります。判決に至る前に、双方で譲歩し、減額したうえでの一括払いや分割払いによる訴訟上の和解が成立することがあります。和解の内容を記載した和解調書には、判決と同じ効力がありますので、取引先が和解を履行しない場合には、強制執行することが可能です。

5. 強制執行

訴訟で判決が下されたにもかかわらず、取引先が支払いに応じない場合には、不動産や銀行預金、債権等に対して強制執行することになります。

6. その他

上記以外でも、取引先に対する反対債権と相殺する、商事留置権を主張する等の方法も考えられます。

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