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労働問題
労働に関する様々な問題の解決をサポート致します。
例えば,
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賃金や残業代の未払い
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いじめ・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ
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労災・過労死・過労自殺
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懲戒処分を受けた
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不当解雇・退職強要・更新拒否
等々の問題について,労働者側のご相談・ご依頼をお受けしています。
このような問題が起きたときは,行政による解決(労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん等)と司法による解決(労働審判,民事訴訟等)が考えられます。
このうち、労働審判は,2006年(平成18年)4月からスタートした制度であり,労働者と事業主との間に生じた紛争を迅速に解決することを目的としています。裁判官1名と労使問題の専門的知識を有する専門家2名で構成する労働審判委員会が,3回以内の期日で審理し,調停による解決を試みつつ,調停が成立しない場合には審判を行います。
当事務所においても,この労働審判制度によって多くの労働問題について解決を図ることができました。
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