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高齢者にまつわる問題

高齢者の方に関するお悩みをサポートします

1 成年後見(法定後見)

成年後見とは、認知症や寝たきりになってしまい、適切に身の回りのことを 決められなくなってしまった方のために、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えて、ご本人の代わりに身の回りのことを決めたり、財産を管理したりすることによって、ご本人を保護・支援するという制度です。
成年後見は利用者の意思に沿う柔軟さには欠けますが,一律に内容が決まり,裁判所の監督も強く及ぶため安全性は高いといえます。

2 任意後見

任意後見とは、判断能力が十分にあるうちに、将来,判断能力が不十分になった際(認知症発症等)の財産の管理や身上監護等をお願いする後見人を契約で定めておき、実際に判断能力が不十分になった際に、その後見人に財産の管理や身上監護等をお願いすることをいいます。

成年後見(法定後見)と異なる点は、いくつかありますが、利用者側からのメリットは、自分の信頼できる人に後見人をお願いでき、契約にお願いしたいことを様々定めておけば、自分の意思にできるだけ沿った後見をお願いできることです。たとえば、介護施設は○○ホームにしてほしい・不動産は売却してよりグレードの高い施設に入所させてほしい等です。

3 財産管理契約

財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

財産管理契約は以下のような方におすすめします

  • 年老いた親の財産を管理しているが、きちんと管理しているのに、他の兄弟から疑いの目を向けられてしまう。

  • 一人暮らしをしているが、もし入院したとき入院費の支払いを誰がするのか、将来施設に入ったら、預金通帳の保管や費用の支払いを誰がやってくれるのか心配だ。

  • 誰かに財産をだまし取られないかと心配。信頼できる人に財産を預かってもらいたい。

財産管理契約のメリットは以下のとおりです。

  1. 判断能力に問題がない場合でも利用できる。

  2. 財産管理の開始時期や内容を自由に決めることができる。

  3. 本人の判断能力が低下しても財産管理委任契約が終了することはなく、特約で死後の処理を委任することもできる。

他方で財産管理契約にも不十分な点があります。

  1. 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登録もされないため、社会的信用が十分とはいえない。

  2. 成年後見制度のような取消権が付与されていない。

  3. 健康や介護の問題については、対策が不十分になる(入院等の身上監護には対応できない)。

弁護士に財産管理を任せるメリットは以下のとおりです。

  1. 公正中立な第三者に財産の管理を任せることで、将来のトラブルを避けることができる。

  2. 専門家として、あらゆる法律問題に対処できる。

  3. 管理者が、財産を厳重に管理しており、損害賠償保険にも加入している場合には、安心して財産を預けることができる。

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