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離婚問題

1. 目指すものを実現する最善の方法は

あなたが本当に望むものは何でしょうか?
現実の気持ちを重視するのか、今後の長期的な生活設計を重視するのか、で目指すものが異なってきます。

例えば、「絶対に離婚には応じられない」と思っていても、将来の生活設計を考えれば相応の財産的給付(財産分与・慰謝料)を受け取って離婚に応じた方がよいケースもあります。

また、時間がかかっても徹底的に戦った方が良い場合もあれば、反対に、多少妥協しても早期解決を目指し、一刻も早く新しい人生を歩んだ方が良いという場合もあります。
当事務所では、20年以上の弁護士経験に基づいて、目先の離婚問題だけの解決ではなく、より広い視点で考え、最も望ましい、本質的な解決を目指します。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

2. 離婚を考えるときのポイント

(1) 相手方は離婚に同意しているか?

相手方が離婚に同意していない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停でも合意に至らなければ、訴訟を提起することになります。
訴訟では、法律の定める離婚原因(暴力,不貞行為など)があると判断されれば、離婚が認めれます。

(2) 財産分与をどうするか?

婚姻後に夫婦が協力して形成した財産は、公平に分配しなければなりません。

離婚時に財産分与についても取り決めをしておくことが理想ですが、財産分与は離婚成立の日から2年間は請求することができますので、離婚を早く成立させたい場合には、とりあえず離婚だけを成立させて財産分与については別途取り決めをするということも可能です。

(3) 慰謝料は払ってもらえるか?

慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)が、他方に支払う精神的苦痛に対する損害賠償です。
相手方に暴力行為や不貞行為などがあった場合に認められます。

(4) 年金分割について

2007年・2008年に離婚時年金分割制度が導入されました。
合意分割の場合には、按分割合を決定する必要があります。

(5) 未成年者の子どもがいる場合、親権者をどちらにするか?

夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚に際しては、必ず父か母の一方を親権者と定める必要があります。

(6) 養育費はいくらになるか?

養育費は、子どもを監護・養育するのに必要な費用であり、実際には、子どもと生活を共にしない親(通常は、非親権者)が、子どもと一緒に生活する親(通常は、親権者)に対して支払われることになります。実務上は、算定表を基準に計算されます。

(7) 子どもとの面会交流の方法を決めます。

子どもを引き取らなかった親と、未成年の子どもとの面会方法を決めます。

(8) 離婚後の戸籍・氏(姓)をどうするか?

厳密には、離婚が成立した後に問題になりますが、結婚時の姓(氏)をそのまま使用するのか、旧姓に戻るのかを決めます。
また、親権者となった場合は、未成年者の子について、家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可を申し立てる必要がある場合が多いです。

3. 財産分与について

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産を、離婚を機に、清算・分配することをいいます。
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦で築いた財産であり、夫の名義か妻の名義か問いません。
一般的な例としては、自宅不動産や預貯金、株式、自動車、退職金等があります。

これに対して、結婚時に既に所有していた財産や、結婚後に自分の親か相続した財産などは、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。
分与の割合については、実務上、特段の事情がない限り、2分の1とされます。

4. 慰謝料について

慰謝料は、不法行為に基づく精神的苦痛に対する損害賠償です。

慰謝料が認めれる代表的なケース

  • 不貞行為(不倫・浮気)があった場合

  • 暴力行為があった場合

  • 婚姻生活の維持に協力しない(生活費を渡さないなど)

  • 通常の性的交渉の拒否

 

慰謝料が認められないケース

  • 相手方に離婚の原因がない。

  • お互いに離婚原因について責任がある。

  • 価値観の相違など、離婚原因に違法性がない。

 

慰謝料の算定基準については、一般に

  • 有責性が高いほど高い。

  • 精神的・肉体的苦痛が激しいほど高い。

  • 婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い。

  • 有責配偶者に資力があり、社会的地位が高いほど高い。

  • 無責の配偶者の資力がないほど高い。

 

などとされています。

5. 年金分割について

公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
国民年金については、保険料を納付していれば誰でももらえるので、離婚に際しても問題になりません。

他方、厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみですので、夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる年金はごくわずかであるというケースが多く見受けられます。

しかし、それではあまりに不平等であるということで、2007年4月と2008年4月に年金制度が変更され、離婚時年金分割制度が導入されました。

なお、年金分割制度は、年金額の分割ではなく、厚生年金及び共済年金の報酬比例部分についての保険料納付記録を分割する制度です。

(1) 合意分割

2007年4月以前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでしたが、2007年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになりました(合意分割)。

分割の割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

(2) 3号分割

また、2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間(国民年金法上の第3号被保険者期間)は、夫の厚生年金の保険納付記録を自動的に2分の1に分割できるようになりました(3号分割)。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
ただし、この制度の対象となるのは、2008年4月以降の専業主婦期間(3号被保険者期間)のみです。

たとえば、婚姻期間が20年で、2013年3月に離婚したとします。この場合、2008年4月~2013年3月までの5年間分のみが3号分割の対象となり、それ以前の15年間については、合意分割に基づいて処理します。

6. 親権について

親権の内容は、身上監護と財産管理に大別されます。
身上監護とは、子どもを肉体的に監督・保護し、また精神的発達を図るための配慮をすることをいい、
財産管理とは、子の財産を管理し、子の財産上の法律行為の代理人になることをいいます。
親権は、婚姻中は父母が共同して行使しますが、離婚する場合には、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めなければなりません。

裁判で親権者を決定する判断基準は、どちらが親権者になることが子の利益、子の福祉に適合しているかという観点から、父母や子どもを取り巻く様々な事情を総合的に考慮して決定されます。

実務上は、母性優先の原則(特に乳幼児の場合)、現状尊重の原則(現実に子を養育監護している者を優先する)、子の意思の尊重(15歳以上の場合)などが重視されています。

7. 養育費について

養育費とは、子どもが社会人として独立し自力で生計をたてることができるようになるまでに必要とされる費用です。
衣食住の経費、教育費、医療費、適度な娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費になります。

養育費の終期については、一般的には子が成人(20歳)に達するまで月が終期と考えられていますが、大学卒業までとする例や高校卒業までとする例もあります。

養育費の金額については、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定しますが、実務的には家庭裁判所が義務者・権利者の各収入、子の数、子の年齢に応じた早見表を目安として算定されます。

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に支払われるものと考えられています。

なお、離婚時に養育費の金額を定めたものの、その後に支払う側の失業や支払いを受ける側の再婚などの事情の変更があり、養育費の増額や減額を求めたいという事態が生じることがあります。その場合には、家庭裁判所に養育費の増額・減額の調停・審判を申し立てることができます。

8. 面会交流について

面会交流とは、離婚後、子どもを引き取らなかった方の親が、未成年の子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることをいいます。以前は、面接交渉と言われていましたが、最近では面会交流という表現を用いることが多いようです。

面会交流する権利は、民法などの明文に規定された権利ではありませんが、家庭裁判所の実務でも認められています。
面会交流の方法は、父母の協議、調停・審判によって定められます。父母の間での協議がまとまらなかった場合や面会交流を拒否された場合は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能です。調停が不成立になった場合は、審判に移行します。

具体的には、子の福祉という観点から、子の年齢や負担などを考慮して、回数や方法が定められます。

9. 弁護士費用

(1) 法律相談

離婚についての法律相談は,初回(30分以内)は無料です。

2回目以降は、1時間以内1万円です。

 

なお、継続した法律相談をご希望の場合は、後記の離婚サポートプランをご利用下さい。

(2) 離婚サポートプラン

「交渉・調停は,弁護士をつけずに自分でやりたいが,継続的なアドバイスを受けたい」「費用を抑えたい」という方のためのプランです。

 

代理人にはなりませんが,面談,電話,メールを利用して継続的な相談をお受け致します。

 

5万円(3ヶ月)以後1ヶ月更新するごとに1万5000円

※離婚協議書作成   5万円公正証書を作成する場合は,別途5万円及び実費

(3) 交渉・調停・訴訟

着手金

① 交渉

20万円

② 調停

30万円
(但し,交渉から引き続き受任する場合は15万円)

③ 訴訟

40万円
(但し,調停から引き続き受任する場合は20万円)

※財産分与・慰謝料・養育費等を請求する場合も,別途着手金はいただきません。

報酬

① 基本報酬

合意に至った場合

20万円

② 加算報酬

財産分与・慰謝料等の財産的給付を受けた場合(または,相手方請求を受けたが,その支出を免れた場合)

300万円以下の場合

16%

300万円を超え3000万円以下の場合

18万円+10%

3000万円を超え3億円以下の場合

138万円+6%

3億円を超える場合

738万円+4%

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