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借金問題

借金でお悩みの方へ

「毎月、借金の返済に追われている」
「いくら払っても借金が減らない」
「毎月の返済額を減らしたい」
「借金の整理をしたいが、自宅は手放したくない」
1人で悩まないで、あなたにあった借金の整理の方法を一緒に考えましょう。
借金の整理(債務整理)の方法には、①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つの方法があります。

1. 債務整理の流れ

ご相談

受任通知の発送

各債権者に受任通知を発送します。
取立がストップします。

債権調査・引き直し計算

各債権者から取引履歴の開示を受けます。
開示された取引履歴をもとに、利息制限法に従った引き直し計算をして、残債務額を確定します。
引き直し計算をした結果、債務額が0になり、むしろ払い過ぎていることが判明した場合(過払金の発生)には、過払金の返還請求を行います。取引の内容にもよりますが、一般的には5~7年程度取引を継続していれば、過払金が発生している可能性が高いといえます。

債務整理の方針決定

引き直し計算によって確定した負債総額と、ご本人の収入、資産等を考慮し、債務整理の方針を決定します。
概ね、ご本人の収入・資産等から負債総額を36回(3年間)で返済出来る場合には、任意整理を、そうでない場合には、自己破産もしくは個人再生を選択することになります。

債務整理の実施

債務整理の方針が決まったら、それぞれの方法に従って処理致します。
任意整理の場合には、返済案を作成して各債権者との交渉に入ります。
自己破産、個人再生の場合には、必要書類をご準備いただいた上で、裁判所に申立を致します。

2. 任意整理

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を利用せずに、弁護士が債権者と直接交渉し、一括払いもしくは分割払い(原則3年間、最長でも5年間)で返済する方法です。

任意整理のメリット・デメリット

 

メリット

  • 利息制限法による引き直し計算で借金を減額できる。

  • 債権者ごとの柔軟な対応ができる(一部の債権者のみの依頼も可能です)。

  • 自己破産のような資格制限がない。

デメリット

  • 安定した収入が必要

  • 交渉ごとなので、債権者によっては解決までに時間を要する場合がある。

3. 自己破産

自己破産とは

 

裁判所に破産手続開始・免責許可の申立を行い、最終的には免責決定を受けることによって、借金の返済義務を免除してもらう方法です。
自己破産は、利息制限法による引き直し計算を行っても、なお多額の謝金が残ってしまう方や、安定的な収入を得られない方に適しています。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 免責決定を受けることにより、返済義務を免れる。

 

デメリット

  • 住宅その他資産価値のある資産は処分しなければならない。

  • 資格制限がある。破産手続開始決定から免責決定の確定までの間、一定の資格(宅地建物取引主任者、保険の外交員、警備員等)を失う。

  • 免責不許可事由が定められている。

  • 1度免責決定を受けると、原則として7年間は再度免責決定を受けることができない。

 

※選挙権を失うことはありませんし、戸籍や住民票に記載されることはありません。また、原則として勤務先に知られることはありません。

自己破産の種類

 

破産手続には、以下の2つの手続がありますが、いずれの場合も最終的には免責決定を得られるのが通常です。

 

同時廃止
これといった資産がなく、また多額の借金をした理由として浪費やギャンブル等(免責不許可事由)がない場合には、破産手続開始と同時に手続が終了(廃止)し、免責手続に進みます。

 

管財手続
一定の資産(目安としては、20万円以上の資産)がある場合、自営業者の場合、または借金をした事情に問題(免責不許可事由)がある場合に、裁判所から選任される破産管財人が調査の上で財産を管理・換価して、裁判所での債権者集会を経て、免責手続に進みます。

4. 個人再生

個人再生とは


裁判所に個人再生手続開始の申立を行い、借金を大幅に減額してもらったうえで分割払いにより、原則3年(最長5年)で支払う方法です。住宅ローンについては、原則として遅延損害金も含めて全額支払うことを条件に住宅を維持することが可能です。但し、安定的・継続的な収入がある方しか利用できません。
なお、基準となる最低弁済額は以下のとおりです。

  1. 基準債権額が100万円未満の場合には、基準債権の総額

  2. 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合には、100万円

  3. 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合には、基準債権額の2割の額

  4. 基準債権額が1500万円以上3000万円以下の場合には、300万円

  5. 基準債権額が3000万円を超え5000万円以下の場合には、基準債権額の1割の額

 


個人再生のメリット・デメリット


メリット

  • 負債額を大幅に減額できる。

  • 住宅を維持することができる。

  • 免責不許可事由がない。

  • 資格の制限がない。


デメリット

  • 安定した収入が必要

  • 債権者の賛成が必要なので、必ずしも再生計画が認可されるとは限らない(小規模個人再生の場合)

  • 申立から再生計画認可決定まで、約半年の時間がかかる。

  • 負債総額が5000万円を超える場合(住宅ローンは除く)は、利用できない。

  • 弁護士費用、返済資金の他に再生委員の報酬(原則15万円)が必要

 


個人再生の種類
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生
無担保の借金が5000万円以下であり、将来において継続的又は安定的に収入を得る見込みがある人が対象です。弁済額は、①下記最低弁済基準額、②破産した場合の配当額(これを清算価値基準といいます)のいずれか大きい方の金額です。この弁済額を3年~5年で分割返済します。
また、債権者の頭数又は債権額を基準として、2分の1以上の反対がないこと(消極的同意)が必要です。

給与所得者等再生
無担保の借金が5000万円以下であり、給与又はこれに類する定的に収入を得る見込みがある人でその額の変動の幅が小さいと見込まれる人が対象です。弁済額は、①下記最低弁済基準額、②破産した場合の配当額(これを清算価値基準といいます)、③2年分の可処分所得の3つのうち最も大きい金額です。この弁済額を3年~5年で分割返済します。
小規模個人再生と異なり、債権者の同意は不要です。
なお、当然のことですが、給与所得者等再生を利用できる人は、小規模個人再生も利用することができます。一般的には、小規模個人再生を利用することが多いようです。

5. 弁護士費用

(1) 任意整理

着手金

1社あたり3万円

(但し、最低額5万円)

報酬金

減額報酬金はなし。
過払金を回収した場合は、
交渉のとき    回収額の20%
訴訟のとき    回収額の24%

実費

減額報酬金はなし。
過払金を回収した場合は、
交渉のとき    回収額の20%
訴訟のとき    回収額の24%

(2) 自己破産

着手金

①個人(同時廃止)

債権者が10社以内かつ

負債総額が1000万円未満
30万円

 

上記以外のとき
40万円

②個人(管財事件)

40万円~50万円

③法人(管財事件)

50万円~

(法人の規模、負債総額により決定)

報酬

なし

実費

同時廃止の場合    3万円
管財事件の場合    25万円~

(3) 個人再生

着手金

住宅資金特別条項なし    30万円
住宅資金特別条項あり    40万円
(担保権実行中止の申立をする場合には、別途10万円)

報酬金

なし

実費

3万円
その他、再生委員の報酬として15万円(通常)が必要になります。

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